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	<title>個人の青色申告に関する記事一覧</title>
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	<description>札幌市東区の税理士が小さな会社の決算と個人事業主の確定申告（青色申告）を応援するサイト｜小さな会社の決算、個人の確定申告、日々の経理でお悩みの方はぜひご相談ください。</description>
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	<title>個人の青色申告に関する記事一覧</title>
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		<title>推計課税がされない</title>
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		<dc:creator><![CDATA[木津 憲亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 09:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個人の青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[推計課税]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>推計課税とは<br />
札幌市東区の税理士が執筆するお役立ちブログ。今回のテーマは、「推計課税がされない」です。<br />
青色申告の隠れたメリットとしてこの「推計課税がされない」を揚げることができます。<br />
青色申告ではきちんと帳簿をつける前提なので、税務調査の際等に推測に基づいて課税されることはありません。他方、白色申告の場合は、推計課税をされる可能性があるのです。この差はけっこう大きいと思いますよ。<br />
のりあきさあ、今回もまず復習から。青色申告の特典、どんなものがあったかな。<br />
青色申告の特典<br />
青色申告特別控除（最大65万円）<br />
30万円未満の備品が今すぐ経費になる<br />
赤字を3年間繰り越すことができる<br />
家族へ支払う給料を経費にすことができる<br />
貸倒引当金で代金回収ができない場合に備えることができる<br />
このほか、隠れたメリットとして、推計課税がされないということがあります。　←今回はこれを解説<br />
のりあき青色申告の特典の解説も、いよいよ最後です。今回は、青色申告をしている場合は推計課税がされないということについて一緒に勉強しようね。<br />
吾郎推計課税・・・って何？<br />
のりあき計算によって収入や経費を推測して課税することだよ。白色申告だと、税務調査があった場合に推計課税がされることがあるんだ。<br />
吾郎税務調査・・・なんか怖いよ。<br />
のりあききちんと帳簿をつけていて、悪いことをしてないなら怖がる必要はないさ。青色申告はきちんと帳簿をつけることで、その帳簿が最強の盾になるんだよ。帳簿があるから、推計課税ができない。取引をすべて帳簿につけているんだから、それが証拠となって自分を守ることになるんだよ。<br />
だから、ぜったいに帳簿をつけるときは不正やごまかしをしてはダメなんだ。<br />
「推計課税」の解説<br />
のりあき税理士と吾郎くんが話していた「推計課税」。<br />
どんな内容なのか、もう少し詳しくみていきましょう。<br />
解説<br />
青色申告では推計課税はされませんが、白色申告よりもメリットがあるということを感じてもらうために推計課税について解説していきます。<br />
どんな場合に推計課税されるか<br />
所得税について更正又は決定をするときに、推計課税がされることがあります。帳簿をつけていない場合や、納税者が帳簿を隠したり税務調査に非協力的な場合には、推計課税せざるを得ないということになるでしょうね。<br />
更正<br />
更生とは、納税者が申告したものを税務署側が「誤りがあります」といって改めることです。<br />
決定<br />
決定とは、納税者が期限までに申告していない場合に、税務署側が税額を決めてしまうことです。<br />
推計にはどんな方法があるか<br />
所得の金額や損失の金額を推計するには、基準として次のものが法律で決められています。<br />
財産や債務の増減の状況<br />
収入や支出の状況<br />
生産量、販売量その他の取扱量<br />
従業員数その他事業の規模<br />
ただし、実際は、合理的な方法であればどんな数字から推計をしてもOKという取り扱いになっているようです。<br />
のりあき熊野吾郎さん、あなたの申告書を拝見しましたが、売上がもれていませんか？ハチミツを入れるビンの仕入数と売上高との整合性がとれてないように思えます。もっと売上高があるはずなんですがねぇ<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f914.png" alt="🤔" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
吾郎ちゃんと計算していますよ！ビンは、ぼくがドジって1ケース分まるごと割っちゃったから<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f61f.png" alt="😟" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
のりあきでも、帳簿がありませんね。あなたがウソを言っている可能性も無いとはいいきれない。推計課税します<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f60f.png" alt="😏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
吾郎そんなあぁ。ちょっと待ってよ～<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f635.png" alt="😵" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
のりあき推計課税というのは、こんな感じでされてしまうことがあるんだよ。事実とは異なっていたとしても証拠となる帳簿がなかったら、証明できないからね。<br />
吾郎びっくりした！のりあきさんがいきなり変なこと言ってくるから、どうしようかと思ったよ。<br />
のりあきごめん、ごめん。でも吾郎くんは青色申告承認申請書を出したから大丈夫でしょ。帳簿が盾となって推計課税から守ってくれるよ。<br />
&nbsp;<br />
木津 憲亮札幌市東区の税理士、木津憲亮（きつけんすけ）です。<br />
1976年1月11日生まれ、奥尻島出身。<br />
私は、個人事業主や小さな会社を専門に応援する税理士です。<br />
このブログでは、個人事業主の方や小さな会社の経営者様が間違った知識で失敗したり、知らずに損をしたりすることのないようにという願いをこめて情報を発信しています。<br />
あなたの夢の実現に、少しでもお役に立てれば幸いです。<br />
プロフィール詳細はこちら<br />
ken-tax.net/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>貸倒引当金で代金回収ができない場合に備えることができる</title>
		<link>https://ken-tax.net/kashidaorehikiate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木津 憲亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 06:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個人の青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[貸倒引当金]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>貸倒引当金とは<br />
札幌市東区の税理士が執筆するお役立ちブログ。今回のテーマは、「貸倒引当金で代金回収ができない場合に備えることができる」です。<br />
青色申告の特典として貸倒引当金の計上ができると書きましたが、正確には一括評価による貸倒引当金の計上ができるです。また、節税の効果があるとも言われていますが、その効果は極めて限定的。2年目以降はむしろ節税と反対の効果が生ずることがあります。<br />
のりあきでは、今回もまず復習から。青色申告の特典、どんなものがあったかな。<br />
青色申告の特典<br />
青色申告特別控除（最大65万円）<br />
30万円未満の備品が今すぐ経費になる<br />
赤字を3年間繰り越すことができる<br />
家族へ支払う給料を経費にすことができる<br />
貸倒引当金で代金回収ができない場合に備えることができる　←今回はこれを解説<br />
このほか、隠れたメリットとして、推計課税がされないということがあります。<br />
のりあき青色申告の特典についての解説、隠れたメリットを除けば、今回が最後のひとつだね。今日は、「貸倒引当金で代金回収ができない場合に備えることができる」について一緒に勉強しようね。<br />
吾郎かしだおれひきあてきん？はじめて聞く言葉だなぁ。それって何？<br />
のりあきたしかに、なじみのない言葉かもしれないね。貸倒引当金というのは、未回収の売上代金（売掛金）や事業上の貸付金などが回収でいない場合に備えて、あらかじめ費用を計上しようというものなんだよ。しかも、お金を払うこと無く費用にすることができるので、節税の効果があるといわれることが多いよ。<br />
吾郎でも、あらかじめ費用にしたとしても、代金を回収できなかったら意味がない気がするんだけど・・・<br />
のりあきおっ！吾郎くん、するどいね。ぼくも、貸倒引当金はあまり積極的な意味はないと思っているよ。本来は、適正な期間損益計算のために要請されるものなんだ。わかりやすくいうと、代金が将来回収できない可能性があって、今年起こったことにその原因の一部があるときには、合理的にその損失額を見積もって費用を計上することで、利害関係者に役立つ情報を提供することができるし、自分の経営判断にも役立つというものなんだ。<br />
吾郎利害関係者って誰のこと？<br />
のりあき個人事業の場合は会社の場合と比べて限られてくると思うけど、例えば商品の仕入先、銀行からお金を借りているとすればその銀行なんかがあてはまるよ。<br />
吾郎へぇ～。じゃあ、貸倒引当金って重要なんじゃないの？<br />
のりあき実際に商品を売った得意先が産手続開始の申立てをしているときなどは、代金回収の可能性がかなり低いので貸倒引当金（個別評価）を計上したほうがいいと思うよ。でも、青色申告の特典としての貸倒引当金（一括評価）は、あまり有用な情報を提供できると思えないし、これによって自分の経営の判断を誤るということもないのではないかと思うんだ。<br />
吾郎なるほどねぇ。でも、節税にはなるんだよね？だったら絶対に計上したほうがいいんじゃないの？<br />
のりあき実は、節税についてもあまり意味がないと思うんだ。たしかに、お金を支払わずに費用を計上できるという部分を強調すれば、それはいいね<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />って思うかもしれない。でも、この貸倒引当金として計上した費用の額は、翌年には戻入することになる。つまり、収入にしなければならないんだ。そうすると、場合によっては、節税したつもりだったのに、次の年は反対の効果が<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f631.png" alt="😱" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />ってことになるんだよ。<br />
「貸倒引当金」の解説<br />
のりあき税理士と吾郎くんが話していた「貸倒引当金」という特典。<br />
どんな内容なのでしょうか。<br />
また、ときには節税と逆の効果が出てしまうとはいったいどういうことなのか、一緒にみていきましょう。<br />
解説<br />
青色申告の特典として、一括評価による貸倒引当金の計上が認められています。<br />
他方、白色申告であっても、個別評価による貸倒引当金は計上することができます。<br />
まずは、両者の違いについてみていきましょう。<br />
一括評価による貸倒引当金とは<br />
所得の種類が限定されます。<br />
一括評価による貸倒引当金を計上できるのは、青色申告をしている者で、かつ、事業所得の場合に限られます。ですから、例えば土地やマンションを貸して収入を得る不動産所得の場合には、計上できません。<br />
計算方法<br />
年末時点で未回収になっている売上代金（売掛金）や事業上の貸付金の残高の合計額に対して5.5%を乗じて計算した金額を費用に計上できます。なお、金融業については3.3%を乗じることになっています。また、これらの率を乗じて計算した金額を計上する必要はなく、この金額以下の金額がを計上することができるということです。もし、個別評価による貸倒引当金を計上するときは、その対象となった売掛金等を除いて、一括評価による貸倒引当金を計算します。（計算例）年末時点での売掛金が2,000あった場合<br />
2,000×5.5%＝110　と算出され、110以下の貸倒引当金を計上できます。<br />
個別評価による貸倒引当金とは<br />
所得の種類<br />
個別評価による貸倒引当金を計上できるのは、事業所得、不動産所得、山林所得です。また、白色申告の場合でも計上することができます。<br />
計算方法<br />
個別評価による貸倒引当金は、場合に応じて様々な計算方法がとられています。例えば、相手が破産手続開始の申立てをしている場合は、その相手に対する売掛金等の残高に100分の50を乗じて計算した金額を費用に計上することができます。（計算例）年末時点で、破産手続開始の申立てをしている得意先に対する売掛金が3,000あった場合<br />
3,000×50/100＝1,500　と算出され、1,500の貸倒引当金を計上できます。<br />
節税と逆の効果が出てしまう場合とは<br />
場合によっては節税と逆の効果が出てしまうというのは、いったいどういうことでしょうか。以下の計算例をみてみましょう。<br />
解説<br />
1年目<br />
貸倒引当金を初めて計上した年については、その計上した金額がそのまま費用になります。<br />
上に示した、一括評価による貸倒引当金の例でいくと、<br />
年末時点での売掛金が2,000なので、5.5%を乗じて110の貸倒引当金を計上できます。<br />
2年目<br />
2年目は、まず1年目に計上した110の貸倒引当金を戻し入れます。つまり、110の収入を計上することになります。<br />
2年目の年末時点での売掛金が1,000だった場合、5.5%を乗じて55の貸倒引当金を計上できます。<br />
費用55に対して、収入が110ですから、収入のほうが55多くなります。<br />
このように、前年よりも売掛金等の残高が少ない場合は、前年の貸倒引当金の戻入額（収入に計上する額）が多くなりますので、節税と逆の効果が出てしまうのです。<br />
吾郎うわぁ。これだと<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f631.png" alt="😱" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />だね。節税になると思っていたのに、真逆！<br />
のりあきそうだね。貸倒引当金を計上する目的は、節税ではなく、適正な期間損益計算だからね。貸倒引当金に限ったことではないけれど、「節税」に惑わされて、本来の目的を離れて何かしらの行動をとると失敗することが多々あるよ。冷静に、慎重に考えて、失敗しないように気をつけてほしいと常々思うんだ。<br />
木津 憲亮札幌市東区の税理士、木津憲亮（きつけんすけ）です。<br />
1976年1月11日生まれ、奥尻島出身。<br />
私は、個人事業主や小さな会社を専門に応援する税理士です。<br />
このブログでは、個人事業主の方や小さな会社の経営者様が間違った知識で失敗したり、知らずに損をしたりすることのないようにという願いをこめて情報を発信しています。<br />
あなたの夢の実現に、少しでもお役に立てれば幸いです。<br />
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			</item>
		<item>
		<title>家族へ支払う給料を経費にすることができる</title>
		<link>https://ken-tax.net/aoirosenjusyakyuyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木津 憲亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2021 08:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個人の青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[青色事業専従者給与]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>家族への給与‐青色事業専従者給与とは<br />
札幌市東区の税理士が執筆するお役立ちブログ。今回のテーマは、「家族へ支払う給料を経費にすることができる」です。<br />
青色申告の特典として、一定の要件を満たせば、家族に支払う給料は経費になります。<br />
白色申告の場合でも同様に家族への給料を経費にできますが、金額の上限があります。<br />
ですから、白色申告と比べると青色申告のほうが節税になるのです。<br />
しかし、節税のためだけに家族に事業を手伝ってもらうのであれば、オススメできません。<br />
のりあき今回もまず復習しようね。青色申告の特典、どんなものがあったかな。<br />
青色申告の特典<br />
青色申告特別控除（最大65万円）<br />
30万円未満の備品が今すぐ経費になる<br />
赤字を3年間繰り越すことができる　<br />
家族へ支払う給料を経費にすことができる　←今回はこれを解説<br />
貸倒引当金で代金回収ができない場合に備えることができる<br />
このほか、隠れたメリットとして、推計課税がされないということがあります。<br />
のりあき青色申告の特典についての解説、後半戦に突入だね。今回は、「家族へ支払う給料を経費にすることができる」について一緒に勉強しようね。<br />
吾郎ちょっと待って！働いてもらって給料を支払うんだから、経費にできるのは当然じゃないの？従業員が家族だったらタダ働きさせないとダメってこと？<br />
のりあきおっ、するどいツッコミ。吾郎くんの言うとおりだよね。でも、所得税法では一緒に生活する家族（生計を一つにする親族）に支払うものは、基本的に経費にできないとされているんだ。例えば、夫が妻名義の土地と建物を借りてお店を経営している場合に、賃料を妻に支払っても経費にはできないんだよ。<br />
吾郎そうなんだ。なんか納得できないけど、法律で決められているのならしかたがないか･･･<br />
のりあきそう、納得できない気持ちはわかるよ。多くの人が納得できないと思っているから、この取り扱いを題材にした論文もたくさんあるし、裁判も提起されているんだ。<br />
吾郎でも、給料は経費にできるってことが今回勉強することなんだよね。白色申告と青色申告では何が違うの？<br />
のりあき白色申告でも家族に支払った給料は経費にできるんだけど、金額に上限があるんだ。青色申告の場合は、金額に上限はないよ。でも、上限がないからといって、働きに見合った金額じゃないとダメだよ。それと税務署に届出書を提出することが必要になるよ。<br />
吾郎何でも届出書がいるんだね<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f629.png" alt="😩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
「青色事業専従者給与」の解説<br />
のりあき税理士と吾郎くんが話していた「青色事業専従者給与」という特典。<br />
その内容はどういうものなのか、一緒にみていきましょう。<br />
解説<br />
青色事業専従者給与とは、大ざっぱに言えば、青色申告をしている者（以下「事業主」といいます。）の商売を手伝っている家族に支払う給与のことですが、法律で要件が定められていますので、ひとつずつ確認していきましょう。<br />
&nbsp;<br />
※のりあき税理士と吾郎くんの会話のなかでは、一般的な響きの「給料」という用語を使っていますが、ここでは「給与」という用語を使って解説していきます。厳密には、給料と給与とは意味が異なりますが、ご了承ください。<br />
誰へ支払う給与か<br />
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族へ支払う給与が該当します<br />
生計を一にするというのは、同じ財布で生活していることと説明される場合が多いです。これは、物理的に財布が一つしかないということではなくて、生活するための資金を共有するという意味です。<br />
&nbsp;<br />
生計を一にするということについては様々な論点がありますが、青色専従者給与を考えるうえでは、事業主の収入で生活している家族という捉え方でいいでしょう。<br />
&nbsp;<br />
なお、給与の支払いを受ける者の年齢が、その年の12月31日時点で15歳以上であることも条件となっています。<br />
そもそも、中学生以下であれば専従の条件（次の項目で解説します）を満たさないので、15歳以上というのはあまり気にしなくてもいいでしょう。<br />
専従という条件<br />
6ヶ月を超える期間（一定の場合は専従できる期間の半分を超える期間）事業主の事業に専ら従事することが必要です<br />
専従というのは、文字どおり、事業主の事業に専ら従事することです。ですから、他にアルバイトをしているという場合などは、専従という条件を満たしません。また、1年の半分を超える期間（6ヶ月を超える期間）にわたって従事しなければ、専従とはいえません。<br />
&nbsp;<br />
ただし、一定の場合には必ずしも6ヶ月を超える期間でなくても、条件を満たします。<br />
例えば結婚したのが9月であれば、配偶者として従事可能な期間は9月～12月の4ヶ月間です。この場合、その結婚した年については、2ヶ月を超える期間従事していればOKということになります。<br />
届出書の提出<br />
一定の事項を記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署へ提出することが必要です<br />
「青色事業専従者給与に関する届出書」には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。<br />
用紙は、国税庁のサイトで入手できます。こちらのリンクからPDFをダウンロードしてください。<br />
PDFの2頁目に記入方法が図解されているので、そんなに難しくないと思います。<br />
&nbsp;<br />
注意したいのは、金額（月額）欄の記入についてです。この欄に記入する金額は、支給する金額ではなくて、支給するかもしれない最大の金額を記入するのがポイントです。<br />
もし、ここに記入した金額を超える給与を支払う場合は、変更届出書を提出する必要があります。<br />
&nbsp;<br />
また、当然ではありますが、ここに記入したからといって、働きに見合っていない金額は認められません。<br />
「家族以外の人に給与を払うときにも同じ金額を払うだろうか」ということを基準にして考えれば、払いすぎを防げると思います。<br />
&nbsp;<br />
今まで給与を誰にも支払ったことがなく、青色専従者給与がはじめて支払う給与だという場合は、給与支払事務所等の開設届出書を同時に提出する必要があります。<br />
この届出書も、国税庁のサイトで入手できます。こちらのリンクからPDFをダウンロードしてください。<br />
届出書の提出期限<br />
また、提出期限にも注意してください。期限はそれぞれ、次のようになっています。<br />
その年の1月1日から青色専従者とする場合　→　その年の3月15日まで<br />
その年の1月16日以後に事業主が開業したときや、新たに専従者がいることとなったとき　→　そのときから2ヶ月以内<br />
届出書関係は、期限ギリギリではなく、「すぐに提出」ということを心がけましょう。<br />
その他の注意点<br />
青色専従者となった場合には、その者は事業主の配偶者控除または扶養控除の対象となりません。<br />
配偶者控除または扶養控除は、事業主の所得から38万円控除できます。よって、青色専従者給与の金額が38万円以下だと青色専従者にしても税金上のメリットがありません。<br />
吾郎青色申告の場合はだいたい理解できたよ。ところで、白色申告の場合は金額に上限があるって言ってたけど、いくらなの？<br />
のりあきごめん、ごめん。説明していなかったね。白色申告の場合の専従者給与は、次のうちどっちか低い金額が上限になっているよ。<br />
事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円<br />
この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額<br />
つまり、最大でも86万円ということになるよ。<br />
吾郎えっ！白色申告は最大でもそれだけなんだ･･･やっぱり青色申告ってお得なんだねぇ<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f60d.png" alt="😍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
のりあきそうだね。たしかに事業主の税金が減るという効果はあるね。でも、お金を増やすことを考えれば、配偶者や家族は外で働いて給料をもらってくるほうがいいと思うんだ。例えば、事業主の税率が所得税と住民税を合わせて20%だった場合に、青色専従者給与を100万円支給したときは、事業主の税金は、100万円の20%で20万円減るよね。もしこれが青色専従者給与ではなく、よそで働いて給料をもらってきたとしたら、配偶者控除または扶養控除をつかえるので事業主の税金は約7万円減るよ。税金だけ比べるとその差が13万円だけど、現金の残高を考えると･･･<br />
吾郎青色専従者の場合は、家族という単位で考えると100万円給料をもらっても、もらっていないのと同じ。お金の増加額は、減った税金の20万円だけということになるんだね。よそから給料をもらえば、もらった分と事業主の税金が減った分で107万円が増加額と考えることができるのか！<br />
のりあき吾郎くん、計算すごいね！そのとおりだよ。さらに、青色専従者として働いていて、事業主の商売が立ち行かなくなった場合、他に収入源がなければ家族全員が路頭に迷うことになるよね。でも、青色専従者給与がすべてダメと言っているわけではないよ。ぼくが一番言いたいのは、もし節税のためだけに家族に働いてもらおうと考えるのであれば、そんなに得しないよということなんだ。節税という言葉には魔力があるみたいで、経営者の判断を鈍らせることがあるんだよ。吾郎くんも気をつけたいところだね。<br />
吾郎そっか･･･<br />
節税を考えるよりも、まずは、お客さんにたくさん喜んでもらえるようにお店の経営をがんばるぞぉ。<br />
木津 憲亮札幌市東区の税理士、木津憲亮（きつけんすけ）です。<br />
1976年1月11日生まれ、奥尻島出身。<br />
私は、個人事業主や小さな会社を専門に応援する税理士です。<br />
このブログでは、個人事業主の方や小さな会社の経営者様が間違った知識で失敗したり、知らずに損をしたりすることのないようにという願いをこめて情報を発信しています。<br />
あなたの夢の実現に、少しでもお役に立てれば幸いです。<br />
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		<item>
		<title>赤字を3年間繰り越すことができる</title>
		<link>https://ken-tax.net/akajinokurikoshi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木津 憲亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 09:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個人の青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[損失の繰越]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ken-tax.net/?p=642</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>赤字が出たときは翌年以降の黒字と相殺できる<br />
札幌市東区の税理士が執筆するお役立ちブログ。今回のテーマは、「赤字を3年間繰り越すことができる」です。<br />
青色申告の特典として、事業を行っていて赤字になってしまった場合は、翌年以降の黒字と相殺できるんです!<br />
つまり、翌年に納める税金が減るということになります。そして、この赤字は3年間有効です。<br />
でも、3年も赤字が黒字と相殺できないという状況はマズイですよ。<br />
のりあき青色申告の特典。どんなものがあったか、今回もまず復習しよう。<br />
青色申告の特典<br />
青色申告特別控除（最大65万円）<br />
30万円未満の備品が今すぐ経費になる<br />
赤字を3年間繰り越すことができる　←今回はこれを解説<br />
家族へ支払う給料を経費にすことができる<br />
貸倒引当金で代金回収ができない場合に備えることができる<br />
このほか、隠れたメリットとして、推計課税がされないということがあります。<br />
吾郎そうそう、前回は一緒に時代劇コントをやったよね。今回はどんな特典を説明してくれるの？<br />
のりあき吾郎くん、時代劇コント以外の部分もちゃんと覚えてるかい？今回は、赤字になった場合、その赤字は3年間繰り越せるという特典について説明するね。<br />
吾郎赤字を繰り越せる？ぜんぜん意味がわからないなぁ･･･<br />
のりあきそうだよね。でも大丈夫、今回も一緒に勉強しようね。事業を始めた年は、売上があまり増えなかったり、様々な経費がかかったりで赤字になることが多いので、しっかり勉強して損をしないようにしないとね。<br />
「純損失の繰越し」の解説<br />
のりあき税理士と吾郎くんが話していた「赤字を3年間繰り越せる」という特典（以下「純損失の繰越し」といいます）。<br />
その内容はどういうものなのか、一緒にみていきましょう。<br />
解説<br />
条件<br />
青色申告書を提出していること<br />
赤字（損失）が出た年において、所得税について青色申告書を提出していることが必要です。<br />
赤字の年に青色申告書を提出していなければ、翌年以降に青色申告書を提出していても、赤字と黒字を相殺することがでません。<br />
&nbsp;<br />
※本来は、損益通算の結果残った赤字（純損失）がある場合という規定になっていますが、ここでは事業所得しかないものとして、損益通算については説明を省略します。<br />
&nbsp;<br />
その後も連続して申告書を提出していること<br />
赤字（損失）が出た年のその後の年についても連続して確定申告書を提出することが必要です。<br />
当然ではありますが、確定申告書を提出しないと、いくらの黒字と相殺するのかがわからないので、この特典を利用することができません。<br />
具体的な計算例<br />
3年以内に黒字と相殺できるパターン<br />
まず、図1を見てみましょう。<br />
初年度に、400の赤字を出してしまいました。<br />
赤字を出した次の年（1年目）は、150の黒字が出ました。<br />
前年の赤字400と相殺して、利益が0となるので税金はかかりません。<br />
なお、赤字の繰越額は400-150=250です。<br />
&nbsp;<br />
その次の年（2年目）は、200の黒字が出ました。<br />
赤字の繰越250と相殺して、利益が0となるので税金はかかりません。<br />
なお、赤字の繰越額は250-200=50です。<br />
&nbsp;<br />
その次の年（3年目）は、200の黒字が出ました。<br />
赤字の繰越50と相殺した残りの150が利益となります。<br />
&nbsp;<br />
このように、赤字を出した翌年から3年間のうちに黒字と相殺することができました。<br />
3年以内に黒字と相殺できなかったパターン<br />
次に、図2を見てみましょう。<br />
初年度に、400の赤字を出してしまいました。<br />
赤字を出した次の年（1年目）は、150の黒字が出ました。<br />
前年の赤字400と相殺して、利益が0となるので税金はかかりません。<br />
なお、赤字の繰越額は400-150=250です。<br />
&nbsp;<br />
その次の年（2年目）は、100の黒字が出ました。<br />
赤字の繰越250と相殺して、利益が0となるので税金はかかりません。<br />
なお、赤字の繰越額は250-100=150です。<br />
&nbsp;<br />
その次の年（3年目）は、100の黒字が出ました。<br />
赤字の繰越150と相殺して、利益が0となるので税金はかかりません。<br />
&nbsp;<br />
なお、赤字の残額が50ありますが、4年目に繰り越すことができません。<br />
つまり、4年目に黒字だとしても、この50と相殺することができないということです。<br />
純損失の繰戻し<br />
ここまで、純損失の繰越について説明してきましたが、純損失の繰越のほかに、純損失の繰戻しという制度もあります。<br />
概要をご紹介します。<br />
&nbsp;<br />
もし青色申告書を提出した年に黒字で、その翌年が赤字だった場合。<br />
純損失の繰越しの代わりに、その損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることができます。<br />
つまり、前年の利益から今回の損失を差し引いて税金を計算しなおして、多く納めたことになる分の税金を返してもらうことができるということです。<br />
吾郎なんかわかってきたぞ。赤字と黒字を相殺できるなんて、素敵<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f60d.png" alt="😍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
のりあきたしかに、相殺できるのはありがたいね。でも、よろこんでばかりもいられないよ。個人事業の場合は赤字イコール生活費にあてるお金が出てこないということになるからね。<br />
よっぽど預貯金があれば別だけど、商売を生活の糧とするのなら、絶対黒字にしないとご飯が食べられないということになるよ。<br />
吾郎そっか…<br />
がんばるぞぉ。<br />
木津 憲亮札幌市東区の税理士、木津憲亮（きつけんすけ）です。<br />
1976年1月11日生まれ、奥尻島出身。<br />
私は、個人事業主や小さな会社を専門に応援する税理士です。<br />
このブログでは、個人事業主の方や小さな会社の経営者様が間違った知識で失敗したり、知らずに損をしたりすることのないようにという願いをこめて情報を発信しています。<br />
あなたの夢の実現に、少しでもお役に立てれば幸いです。<br />
プロフィール詳細はこちら<br />
ken-tax.net/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30万円未満の備品が今すぐ経費になる</title>
		<link>https://ken-tax.net/shougakugenkashoukyakushisan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木津 憲亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 05:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個人の青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[30万円未満の固定資産]]></category>
		<category><![CDATA[少額減価償却資産]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ken-tax.net/?p=614</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>30万円未満の備品なら今すぐ経費に！<br />
札幌市東区の税理士が執筆するお役立ちブログ。今回のテーマは、「30万円未満の備品が今すぐ経費になる」です。<br />
青色申告には、様々な特典があります。前回は、その特典のうち青色申告特別控除（最大65万円）が最も恩恵を受けられるというお話でした。<br />
今回は、その次に恩恵があると思われる、少額減価償却資産の特例について解説します。本来、10万円以上の固定資産は、購入した年に全額ではなく一部しか経費にすることができません。それが青色申告をしていると、30万円未満の固定資産が購入した年に一発経費になるのです。<br />
のりあき青色申告の特典。どんなものがあったか復習しよう。<br />
青色申告の特典<br />
青色申告特別控除（最大65万円）<br />
30万円未満の備品が今すぐ経費になる　←今回はこれを解説<br />
赤字を3年間繰り越すことができる<br />
家族へ支払う給料を経費にすことができる<br />
貸倒引当金で代金回収ができない場合に備えることができる<br />
このほか、隠れたメリットとして、推計課税がされないということがあります。<br />
吾郎思い出した。そうそう、すてきな特典があったんだよね。今回はどんな内容なの？<br />
のりあき吾郎くん、そんなにあせらないで。今回は、30万円未満の備品（少額減価償却資産）なら買った年に全額を経費にすることができるという特典について説明するね。<br />
吾郎あのう…それが特典なの？だって、お金を払って買ったんだから経費になるのはあたりまえじゃないの？<br />
のりあきそうだね。感覚的にはそう思うよね。でも、10万円を超える備品は買った年には一部分しか経費にならないんだよ。備品の種類によって、何年間かに分けて経費にしていく（減価償却）というルールになっているんだ。このルールについてはまた別の機会に説明するね。<br />
吾郎なるほど。本来は10万円未満なのに青色申告をすれば、30万円未満に…のりあき屋、お主も悪よのぅ<br />
のりあき吾郎殿こそ(笑）って別に悪いことではないよ。冗談はさておき、それでは詳しくみてみよう。<br />
少額減価償却資産の特例の詳細<br />
のりあき税理士と吾郎くんが話していた「30万円未満の備品なら買った年に経費に」という特典（以下「少額減価償却資産の特例」といいます）。なにやらお得感がありますが、その内容はどういうものなのか、一緒にみていきましょう。<br />
解説<br />
特例の対象となる者<br />
少額減価償却資産の特例を利用できるのは、中小事業者で青色申告書を提出する者とされています。中小企業者とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の方をいいますので、個人事業者であればほとんどの方があてはまりますね。<br />
どんな備品が対象になる？<br />
備品の種類についてはとくに限定されていません。ただし、税額控除などの他の規定の適用を受けるものについては、少額減価償却資産の特例の対象になりません。ファミレスでクーポンの併用ができないことがあるというのと似たようなものです。<br />
注意点は？<br />
合計金額の制限<br />
30万円未満の備品であれば、どんなにたくさん買っても経費になるのでしょうか。いえいえ、少額減価償却資産の特例の対象となるには、その年に合計で300万円以下までという制限があります。300万円を超えて購入した備品については、通常どおり減価償却という方法で何年かにわたって経費にすることになります。<br />
&nbsp;<br />
取引単位<br />
30万円未満かどうかを判定するには、「取引単位」に注意が必要です。例えば、応接セット。テーブルとイスが1セットで取引されるので、テーブルとイスのそれぞれ1つずつではなく、セットの値段で30万円未満かどうか判定します。<br />
&nbsp;<br />
ただし、この「取引単位」の考え方は裁判になるぐらい判定が難しいケースもあるので、迷ったら税理士に相談したほうがいいですね。<br />
&nbsp;<br />
この特例には期限があります<br />
少額減価償却資産の特例は、租税特別措置法（措置法）という法律の28条の2に定められたものです。この措置法には、「いつからいつまでの間、こういう取扱いにします。」というように、期間を区切って取り扱いが決められています。<br />
&nbsp;<br />
少額減価償却資産の特例については、「平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に買った備品」という旨が定められています。<br />
&nbsp;<br />
ただし、期限が近づくと法律改正によって延長されるということが繰り返されています。いつかは終了するのかもしれませんが、当分は延長され続けるのではないかと思われます。<br />
のりあき吾郎くん、ちょっと長くなったけど、少額減価償却資産の特例について理解できたかな？<br />
 吾郎うん。だいたいわかったかな。とりあえず、「30万円未満なら経費！」ってことで。<br />
 のりあきざっくりまとめすぎ…まあ、細かくはいろいろあるけど、そこをおさえておけばよしとしましょう。 あと、ひとつだけ補足です。 この特例を利用するには、確定申告のときに提出する「青色申告決算書」に書かなければならないことがあるんだ。「青色申告決算書」の3頁に「減価償却の計算」という欄があるので、そこに購入した備品の名称、買った年月、金額などを書いて、一番右側の摘要欄に「措置法28の2」と書いてね。 これを書かないと、この特例は利用できないんだよ。<br />
減価償却の計算記載例<br />
少額減価償却資産の特例を利用するには、減価償却の計算欄に一定の事項を記入する必要があります。会計ソフトを利用したり、国税庁の確定申告コーナーを利用したりするのであれば、必要な項目を入力することによって、「措置法28の2」は自動で表示されれます。これを書かないと特例は利用できません。たとえソフトなどを利用したとしても、きちんと記載されているか注意が必要ですね。<br />
＜記載例＞<br />
 画像はクリックで拡大します。（スマホの場合は、横持ちしてタップしてください）<br />
木津 憲亮札幌市東区の税理士、木津憲亮（きつけんすけ）です。<br />
1976年1月11日生まれ、奥尻島出身。<br />
私は、個人事業主や小さな会社を専門に応援する税理士です。<br />
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		<item>
		<title>お金の支払なしで55万円（65万円）分の経費と同じ効果</title>
		<link>https://ken-tax.net/aoirotokubetukoujo/</link>
					<comments>https://ken-tax.net/aoirotokubetukoujo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[木津 憲亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 13:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個人の青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告特別控除]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ken-tax.net/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>所得税の青色申告特別控除<br />
札幌市東区の税理士が執筆するお役立ちブログ。今回のテーマは、「お金の支払なしで55万円（65万円）分の経費と同じ効果」です。<br />
青色申告には、様々な特典があります。なかでも、最も恩恵を受けられるのが青色申告特別控除。青色申告特別控除とは、お金の支払をしなくても一定額を経費と同じように収入から差し引くことがでるものです。<br />
この青色申告特別控除は、法律改正で、控除できる金額が65万円から55万円となりました（令和2年分の所得税から）。ただし、今までどおり65万円控除できる場合もあります。今回はそのへんも含めて解説していきます。<br />
のりあきさてさて、今回から青色申告のメリットについて一緒に勉強していこうね。<br />
 吾郎待ってました！やっぱりいいことがあれば帳簿を頑張ってつくる気持ちにもなるしね。<br />
 のりあきたしかに。青色申告をする人は、様々な特典が受けられるというメリットがあるよ。次の5つが代表的な特典なんだ。<br />
青色申告の特典<br />
青色申告特別控除（最大65万円）<br />
30万円未満の備品が今すぐ経費になる<br />
赤字を3年間繰り越すことができる<br />
家族へ支払う給料を経費にすことができる<br />
貸倒引当金で代金回収ができない場合に備えることができる<br />
このほか、隠れたメリットとして、推計課税がされないということがあります。<br />
吾郎なにがなんだかわからないよ～。これじゃあがんばれない<br />
のりあき大丈夫だよ。1つずつわかりやすく解説するからね。まず、今回解説するのは、1の青色申告特別控除（最大65万円）です。<br />
のりあき<br />
ところで、吾郎くんは、税金（所得税）は何に対してかかってくるかわかるかい？<br />
 吾郎うぅんと…商売でもうかったらかかるんだったような…<br />
 のりあきそうだね。おおざっぱに言えばそんなかんじだよ。それじゃあ、いくらもうかったかはどう計算するか。ざっくりいうと、売上から仕入を引いて、いろいろな経費を引いて残ったのが「もうけ」ということになるね。<br />
 吾郎ぼくのお店の場合は、お客さんにハチミツを売った金額からハチミツを仕入れた金額を引いて、その他、電気代とか文房具代とかいろいろな経費を引いた残りの金額ということでいいかな？<br />
 のりあきそのとおり。吾郎くん、意外とのみこみが早いね。そうやって計算した「もうけ」からさらに一定額を引けるのが「青色申告特別控除」だよ。<br />
 吾郎 意外って&#x1F4A6;ということは、「もうけ」が少なくなるから税金がかかる金額も少なくなる？<br />
 のりあきまたまた正解！しかも、この「青色申告特別控除」は、他の経費と違ってお金を払っていないのに最大で65万円も「もうけ」から引くことができるという、とってもお得なものなんだよ。これなら帳簿をがんばってつける気持ちになるよね。<br />
 吾郎Yes,I can！<br />
青色申告特別控除の詳細<br />
のりあき税理士と吾郎くんが話していた「青色申告特別控除」。「もうけ」から引くことができるということですが、その内容はどういうものか一緒にみていきましょう。<br />
解説<br />
適用される所得の種類<br />
青色申告特別控除は、吾郎くんのように小売店の経営などで事業所得を得る方と、アパートやマンション、土地の賃貸業などで不動産所得を得る方が受けられます。<br />
適用される条件<br />
青色申告特別控除を受けるには、次の3つの条件を満たすことが必要です。<br />
複式簿記（正規の簿記）で取引を帳簿に記録すること。<br />
「もうけ」から引く金額を確定申告書に記載して、貸借対照表と損益計算書をと一緒に提出しすること。<br />
決められた期限まで（法定申告期限内）にこれらの書類を提出すること。<br />
難しそうに思うかもしれませんが、会計ソフトを利用することで複式簿記による帳簿付けができますし、貸借対照表と損益計算書の作成、確定申告書の作成もできます。<br />
&nbsp;<br />
ただし、ある程度の知識が必要ではないかと思います。よく、会計ソフトの広告などで「簡単に」と表現されていますが、そこまで簡単にできるかというと疑問です。ワンクリックですべてが自動でできると思うのは間違いです。<br />
いくら引けるか<br />
青色申告特別控除は、次の3つの区分によって、それぞれ引ける金額が決まっています。<br />
電子帳簿保存を行っているか、e-Tax（国税電子申告・納税システム）で確定申告を行う場合　→　最大65万円<br />
それ以外の場合　→　最大55万円<br />
複式簿記による帳簿ではなく、簡易帳簿を作成する場合・事業的規模に満たない不動産所得の場合　→　最大10万円<br />
65万円控除を目指す場合、電子帳簿保存ではなく、e-Taxで確定申告しましょう。電子帳簿保存は厳格なルールに従う必要があり、かなりハードルが高いです。それに比べて、e-Taxで確定申告するのは慣れれば難しくありません。<br />
&nbsp;<br />
令和元年までは、最大65万円が控除され、最大55万円という区分はありませんでした。令和2年からこの区分ができた理由は、政府が税務の電子化をより進めたいということだと思われます。<br />
&nbsp;<br />
3つ目の10万円控除について補足します。まず、簡易帳簿の作成については考えなくていいです。なぜなら、会計ソフトを使うのであれば複式簿記による帳簿作成ができますから、あえて簡易帳簿をつくる必要がないのです。<br />
&nbsp;<br />
簡易帳簿といっても、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の5つを作成することになります。手書きでは大変です。結局会計ソフトを利用したほうが楽ということになり、そうであれば、複式簿記でということになりますね。<br />
&nbsp;<br />
次に、事業的規模に満たない不動産所得について補足します。これは、貸している不動産の物件数が少ない場合を指します。一般的に、戸建て家屋なら概ね5棟以上、アパート・マンションなら概ね10室以上を貸していれば、事業的規模と考えていいといわれています。<br />
&nbsp;<br />
ですから、事業的規模ではない場合、たとえ複式簿記による帳簿を作成していたとしても、最大で10万円の控除しかできません。<br />
木津 憲亮札幌市東区の税理士、木津憲亮（きつけんすけ）です。<br />
1976年1月11日生まれ、奥尻島出身。<br />
私は、個人事業主や小さな会社を専門に応援する税理士です。<br />
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			</item>
		<item>
		<title>青色申告承認申請書を提出しよう！</title>
		<link>https://ken-tax.net/aoirosinkokusyounin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木津 憲亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 07:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個人の青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告承認申請書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ken-tax.net/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>所得税の青色申告承認申請書<br />
札幌市東区の税理士が執筆するお役立ちブログ。今回のテーマは、「青色申告承認申請書を提出しよう！」です。<br />
個人事業を始めたら、開業届出書と一緒に青色申告承認申請書を提出するのがおすすめです。<br />
青色申告承認申請書にはどんなことを書くのか、いつまでに提出しなければならないものなのかなどを解説します。<br />
のりあき青色申告については、なんとなくわかったよね。復習はこちらの記事をどうぞ。<br />
吾郎うん。メリットもたくさんあるんだよね。ところで、メリットってどんないいことがあるの？<br />
のりあきそれは今度説明するよ。青色申告をするには、青色申告承認申請書を提出しなければならないことは説明したよね。実は、その申請書、提出の期限があるんだ。ぼやぼやしてたら今年は青色申告ができなくなってしまうかもしれないんだよ。<br />
吾郎それは困るよ。じゃあ、青色申告承認申請書の書き方を教えて~<br />
青色申告承認申請書には何を書くか？<br />
のりあき税理士と吾郎くんが話していた「青色申告承認申請書」には、どんなことを書けばいいのかをみていきましょう。<br />
解説<br />
所得税の青色申告承認申請書は、簡単に言うと「私は青色申告をさせてくださいね。」ということを税務署にお願いする書類です。開業届出書と同様に、書く内容はそんなに難しくありません。用紙は税務署に行けばもらえますが、わざわざ行くのは手間なので、国税庁のWebサイトで入手しましょう。こちらのリンクからPDFをダウンロードしてください。<br />
&nbsp;<br />
さてダウンロードしましたか？それでは、項目をひとつずつみていきましょう。<br />
まずは、用紙の上半分を確認しましょう。<br />
【1】は、納税地の所轄税務署を記入します。納税地とは、簡単に言えば自宅の住所がある場所で、その住所を担当する税務署が所轄税務署です。所轄税務署については、こちらの記事を参考にしてくださいね。<br />
 2021.03.16<br />
 自分の住所を担当してくれる税務署はどこ？<br />
 &#8230;<br />
（注）提出年月日は省略してもかまいません。<br />
【2】の納税地ですが、前述のように、通常は自分の住んでいる場所をいいます。ですから、住所地に丸印をつけ、住所、電話番号を書きましょう。携帯電話の番号でもOKです。<br />
&nbsp;<br />
【3】の欄は、自宅以外の場所にお店などを設けている場合にその住所、電話番号を記入します。<br />
&nbsp;<br />
【4】の欄は、氏名と生年月日を記入すればいいだけです。<br />
&nbsp;<br />
【5】の欄は、職業を簡単に記入すればOKです。<br />
&nbsp;<br />
【6】の欄は、店名などを書いてください。屋号がなければ書かなくても大丈夫です。<br />
&nbsp;<br />
【7】は、青色申告を開始したい年を記入します。<br />
&nbsp;<br />
【8】は、屋号と住所を書きます。屋号がない場合は書かなくてもOKです。<br />
&nbsp;<br />
【9】は、吾郎君の場合はハチミツの小売店経営なので、事業所得のところに丸印をつけます。<br />
&nbsp;<br />
次は、用紙の下半分を確認します。<br />
【10】と【12】は、新規で商売をはじめたのであれば、「無」のほうに丸印をつけます。<br />
&nbsp;<br />
【11】は、1月16日以後に商売をはじめた場合にだけ記入が必要です。開業届出書に記入した日付を書きます。<br />
&nbsp;<br />
【13】は、複式簿記に丸印をつけてください。簡易簿記のほうは、その名のとおり、簡易的な帳簿をつけることになるのですが、青色申告の特典をフルに受けられません。会計ソフトを使えば複式簿記はできます。もし税理士に依頼する予定であれば、なおさら複式簿記のほうを選択してください。<br />
&nbsp;<br />
【14】の備付帳簿名の欄は、図のように、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、総勘定元帳、仕訳帳に丸印をつけてください。どの帳簿も、会計ソフトを利用するれば印刷できるようになっています。その下の「その他」の欄については記入不要です。<br />
「所得税の青色申告承認申請書」はいつまでに出すのか<br />
のりあきちょっと解説が長くなってしまったけど、実際に書いてみるとそんなに難しいとことはないから挑戦してみてね。できなかったら、税理士依頼して書いてもらうことがきるよ。<br />
 吾郎うん。書いてみるよ。ところで、この書類はいつまでに出さないとならないの？<br />
 のりあき今すぐ書いて出してください！<br />
 吾郎えっ！今すぐ？<br />
のりあきそう。こういう書類は後から出そうと思っていると忘れてしまって困っちゃうということがよくあるよ。いちおう提出の期限は説明するけど、すぐに書いて提出しましょうね。<br />
吾郎わかったよ。<br />
解説<br />
所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、次の2つのパターンがあります。<br />
&nbsp;<br />
1月1日～1月15日に開業した場合は、その年の3月15日まで<br />
&nbsp;<br />
1月16日に以後に開業した場合は、その事業開始の日から2か月以内<br />
&nbsp;<br />
なお、既に事業を行っていて白色申告をしている場合で、今度から青色申告にしようとする場合は、その青色申告をしようとする年の3月15日までに提出が必要です。令和3年分から青色申告をしたい場合は、令和3年3月15日までということになります<br />
&nbsp;<br />
ここで問題になるのが、「事業開始の日から2か月以内」という部分です。期間の計算については、国税通則法という法律でルールが決められています。決められてはいますが、例えば、提出期限ギリギリの日が土日祝日だった場合はどうなるのか？　郵便で送った場合の提出日は消印の日？　それとも税務署に届いた日で判断するの？　など、調べるのが大変です。<br />
&nbsp;<br />
1日でも提出期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告をするしかないということになります。やはり、「今すぐ」書いて提出するほうがいいですね。<br />
木津 憲亮札幌市東区の税理士、木津憲亮（きつけんすけ）です。<br />
1976年1月11日生まれ、奥尻島出身。<br />
私は、個人事業主や小さな会社を専門に応援する税理士です。<br />
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>青色申告と白色申告</title>
		<link>https://ken-tax.net/aoiro-shiroir/</link>
					<comments>https://ken-tax.net/aoiro-shiroir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[木津 憲亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 06:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個人の青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[白色申告]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>青色？白色？桃色？<br />
札幌市東区の税理士が執筆するお役立ちブログ。今回のテーマは、「青色申告と白色申告」です。<br />
よく耳にするこの「青色申告と白色申告」ですが、この2つにはどんな違いがあるのでしょうか？今回も「のりあき税理士」に解説してもらいましょう。<br />
吾郎のりあきさん。さっきから青色申告って言ってるけど、それって何なの？<br />
のりあきそうだった、まだ説明していなかったね。やっぱり何なのか知らないで「青色申告承認申請書」を提出するのは気持ち悪い？<br />
吾郎変なものじゃないとは思うけど、ちょっと不安かな･･･<br />
のりあきＯＫ。じゃあ今回は「青色申告」について一緒に勉強しようね。<br />
吾郎あのぅ･･･ボクは桃色申告がいいんだけど、色って選べないの？<br />
のりあき･･･うん。青色申告か白色申告のどちらかしか選べないんだよ。<br />
吾郎残念だなぁ･･･<br />
青色申告と白色申告の違い<br />
のりあき税理士が言う「青色申告」とは、どんなものなのかをみていきましょう。<br />
解説<br />
「青色申告、白色申告」というのは、所得税の確定申告をするときの種類のことです。<br />
&nbsp;<br />
吾郎君のようにお店を経営している人（事業所得）、アパート・マンションなどの大家さん（不動産所得）、山林を伐採して売っている人（山林所得）が青色申告を選択することができます。<br />
&nbsp;<br />
青色申告と白色申告の一番の違いは、帳簿の付け方です。<br />
&nbsp;<br />
かつて、白色申告は帳簿作成をしなくてもいいとされていたので、帳簿付けが面倒な人は白色申告を選択しているケースがけっこうあったのではないかと思います。<br />
&nbsp;<br />
しかし、2014年からは白色申告でも一定の帳簿をつけなければならなくなりました。帳簿付けが義務づけられてからだいぶ年数が経っていますが、このことを知らない事業者がまだけっこういるようです。<br />
&nbsp;<br />
どうせ帳簿を付けるのであれば、青色申告にしたほうがいいですよ。メリットもたくさんあります。<br />
&nbsp;<br />
この商売で食っていく（生業にする）というのであれば、ぜひ、青色申告を選択することをオススメします。<br />
吾郎そっかぁ、メリットがたくさんあるんだね。よし、青色申告するぞぉ！<br />
のりあきおう！がんばろう！期限までに「青色申告承認申請書」を提出するのを忘れないでね。<br />
木津 憲亮札幌市東区の税理士、木津憲亮（きつけんすけ）です。<br />
1976年1月11日生まれ、奥尻島出身。<br />
私は、個人事業主や小さな会社を専門に応援する税理士です。<br />
このブログでは、個人事業主の方や小さな会社の経営者様が間違った知識で失敗したり、知らずに損をしたりすることのないようにという願いをこめて情報を発信しています。<br />
あなたの夢の実現に、少しでもお役に立てれば幸いです。<br />
プロフィール詳細はこちら<br />
ken-tax.net/</p>
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			</item>
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		<title>自分の住所を担当してくれる税務署はどこ？</title>
		<link>https://ken-tax.net/shokatuzeimusho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木津 憲亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個人の青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[所轄税務署]]></category>
		<category><![CDATA[納税地]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ボクはどの税務署？<br />
札幌市東区の税理士が執筆するお役立ちブログ。今回のテーマは、「札幌、札幌近郊の所轄税務署はどこ？」です。<br />
納税地（通常は、自分の住所）ごとに、そのエリアを担当する税務署（所轄税務署）が決まっています。<br />
札幌とその近郊については、どの税務署がどの地域を担当することになっているのかを解説します。<br />
のりあき吾郎君、青色申告承認申請書の勉強をする前に、納税地の所轄税務署についてみていこう。<br />
吾郎えーと、たしか自分の住所を担当してくれる税務署のことだったよね？ボクの住所は札幌市豊平区熊の森なんだけど、どこの税務署が担当してくれるんだろう・・・<br />
のりあきそうだね。この自分の住所を担当してくれる税務署のことを納税地の所轄税務署といって、各種届出書や確定申告書の提出先になるよ。吾郎君の住んでる豊平区は、札幌南税務署だよ。<br />
吾郎そっかぁ、札幌南税務署だね。ほかの住所はどの税務署が担当してくれるのかなぁ？<br />
札幌、札幌近郊の所轄税務署一覧<br />
札幌市と札幌市の近郊においては、札幌東税務署、札幌西税務署、札幌南税務署、札幌北税務署、札幌中税務署の5つの税務署が、それぞれ次の地域を担当しています。<br />
札幌東税務署<br />
札幌市白石区､　札幌市厚別区､　江別市　<br />
札幌西税務署<br />
札幌市中央区の一部（注1）､　札幌市西区､　札幌市手稲区　<br />
札幌南税務署<br />
札幌市豊平区､　札幌市南区､　札幌市清田区､　千歳市､　恵庭市､　北広島市<br />
札幌北税務署<br />
札幌市北区､　札幌市東区､　石狩市、　石狩郡<br />
札幌中税務署<br />
札幌市中央区の一部（注2）<br />
（注1）中央区の一部（札幌西税務署の所轄）<br />
大通西11～28丁目 北1条西11～28丁目、北2条西11～28丁目、北3条西11～30丁目、北4条西11～30丁目、北5条西11～29丁目、北6条西11～28丁目、北7条西11～27丁目、北8条西12～26丁目、北9条西12～24丁目、北10条西12～24丁目、北11条西12～24丁目、北12条西13～23丁目、北13条西13～22丁目、北14条西14～22丁目、北15条西14～22丁目、北16条西14～21丁目、北17条西14～20丁目、北18条西14～19丁目、北19条西14～19丁目、北20条西14～17丁目、北21条西14～15丁目、北22条西14～15丁目、旭丘、界川、中島公園、盤溪、伏見、双子山、円山、円山西町、宮ケ丘、宮の森<br />
（注2）中央区の一部（札幌中税務署の所轄）<br />
大通西1～10丁目、北1条西1～10丁目、北2条西1～10丁目、北3条西1～10丁目、北4条西1～10丁目、北5条西1～10丁目、北6条西10丁目、南1条西1～10丁目、南2条西1～10丁目、南3条西1～10丁目、南4条西1～10丁目、南5条西1～10丁目、南6条西1～10丁目、南7条西1～10丁目、南8条西1～10丁目、大通東1～14丁目、北1条東1～19丁目、北2条東1～20丁目、北3条東1～15丁目、北4条東1～8丁目、北5条東1～3丁目、南全条東全丁目<br />
のりあき札幌の場合、中央区については西税務署と中税務署に担当が分かれているので、注意が必要ですね。自分の所轄税務署がどこか知りたい方は、国税庁のこのページで郵便番号を入力するとすぐに調べられるますよ。<br />
木津 憲亮札幌市東区の税理士、木津憲亮（きつけんすけ）です。<br />
1976年1月11日生まれ、奥尻島出身。<br />
私は、個人事業主や小さな会社を専門に応援する税理士です。<br />
このブログでは、個人事業主の方や小さな会社の経営者様が間違った知識で失敗したり、知らずに損をしたりすることのないようにという願いをこめて情報を発信しています。<br />
あなたの夢の実現に、少しでもお役に立てれば幸いです。<br />
プロフィール詳細はこちら<br />
ken-tax.net/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>個人事業を始めたら、まず、開業届出書を提出しよう！</title>
		<link>https://ken-tax.net/kaigyoutodokedesho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[木津 憲亮]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 07:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[個人の青色申告]]></category>
		<category><![CDATA[個人事業]]></category>
		<category><![CDATA[開業届出書]]></category>
		<category><![CDATA[青色申告]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>個人事業の開業届出書<br />
札幌市東区の税理士が執筆するお役立ちブログ。今回のテーマは、「個人事業を始めたら、まず、開業届出書を提出しよう！」です。<br />
個人事業を始めたばっかりで経理や税金のことが何もわからない。そんなときは、まず、開業届出書を提出しましょう。<br />
開業届出書とはどんなことを書く書類か、いつまでに提出しなければならないものなのかなどを解説します。<br />
吾郎うぅぅん・・・<br />
 のりあき吾郎君、そんなにうなってどうしたの？<br />
 吾郎ぼく、この前ハチミツのお店をオープンしたんだけど、経理とか税金とかわらなくて・・何か役所に出さなきゃならない書類とかあるのかなぁ？<br />
 のりあきそっかぁ。吾郎君はお店を始めたばっかりだもんね。よし、心配ないよ。どんなことをしなければならないのか、一緒に勉強しようね。<br />
 吾郎ありがとう、助かります。<br />
 のりあきOK。まずは、個人事業の開業届出書という書類を税務署に提出したほうがいいね。<br />
 吾郎それってボクでも書ける？いつまでに、どこの税務署に出すの？札幌には税務署がたくさんあるよね？<br />
 のりあき吾郎君、あせらないで。ひとつずつ説明していくね。<br />
個人事業の開業届出書とはどんな書類か？<br />
のりあき税理士が言う「個人事業の開業届出書」というのは、どんな書類なのかをみていきましょう。<br />
解説<br />
個人事業の開業届出書とは、簡単に言うと「私は事業を始めました」ということを税務署にお知らせする書類です。吾郎君が心配しているようですが、書く内容はそんなに難しくありません。用紙は税務署に行けばもらえますが、わざわざ行くのは手間なので、国税庁のWebサイトで入手しましょう。こちらのリンクからPDFをダウンロードしてください。<br />
&nbsp;<br />
さてダウンロードしましたか？それでは、項目をひとつずつみていきましょう。まずは、用紙の上半分を確認しましょう。<br />
【1】は、納税地の所轄税務署を記入します。納税地とは、簡単に言えば自宅の住所がある場所です。つぎに、税務署は、札幌の場合は、地域によって札幌中、札幌東、札幌西、札幌南、札幌北と、5つの税務署があります。自分の住所の場所を担当している税務署を、所轄税務署といいます。下の記事で所轄税務署について解説していますので、あわせてご覧ください。（注）提出年月日は省略してもかまいません。<br />
 2021.03.16<br />
 自分の住所を担当してくれる税務署はどこ？<br />
 &#8230;<br />
【2】の納税地ですが、前述のように、通常は自分の住んでいる場所をいいます。ですから、住所地に丸印をつけ、住所、電話番号を書きましょう。携帯電話の番号でもOKです。<br />
&nbsp;<br />
【3】の欄は、自宅以外の場所にお店などを設けている場合にその住所、電話番号を記入します。<br />
&nbsp;<br />
【4】の欄は、氏名と生年月日を記入すればいいだけです。<br />
&nbsp;<br />
【5】の欄は、いわゆるマイナンバーを記入します。<br />
&nbsp;<br />
マイナンバーを書くと税務署に何もかも知られてしまうという心配をする方がいますが、悪いことをしない限りは心配する必要はありません。一時期マスコミではマイナンバーをおそろしいもののように報道していましたが、そんなに変なものではなく、必要以上に敵対視するものではありません。<br />
&nbsp;<br />
【6】の欄は、職業を簡単に記入すればOKです。<br />
&nbsp;<br />
【7】の欄は、店名などを書いてください。屋号がなければ書かなくても大丈夫です。<br />
&nbsp;<br />
次は、用紙の下半分を確認します。<br />
【8】の欄は、新規開業の場合は、開業に丸印をつけるだけでOKです。<br />
&nbsp;<br />
【9】の欄は、小売業やサービス業であれば、事業（農業）所得に丸印をつけます。アパート・マンションの賃貸などの不動産業の場合は、不動産所得に丸印を付けます。<br />
&nbsp;<br />
【10】の欄は、開業日を記入します。<br />
&nbsp;<br />
新規開業の場合は、【10】の欄と【11】の欄の間の欄は記入不要です。<br />
&nbsp;<br />
【11】の欄は、「青色申告承認申請書」又は～のところは、「有」に丸印をつけましょう。「青色申告承認申請書」については、別の記事で解説します。<br />
&nbsp;<br />
【12】の欄は、事業の内容を書きましょう。「できるだけ具体的に記載します。」と印字されていますが、どんな事業かがわかれば、画像の記載例のように簡潔に書くほうが好ましいと思います。その下については、従業員を雇用しないのであれば記入不要です。<br />
個人事業の開業届出書はいつまでに出すか<br />
のりあきちょっと解説が長くなってしまったけど、実際に書いてみるとそんなに難しいとことはないから挑戦してみてね。できなかったら、税理士依頼して書いてもらうことがきるよ。<br />
 吾郎うん。書いてみるよ。ところで、この書類はいつまでに出さないとならないの？<br />
 のりあき事業を開始した日から1か月以内に提出することになっているよ。ちなみに、遅れても罰則などはありません。でも、遅れないように出しましょうね。次回は、「青色申告承認申請書」について一緒に勉強しましょうね。<br />
 吾郎わかったよ。よろしくお願いします。<br />
木津 憲亮札幌市東区の税理士、木津憲亮（きつけんすけ）です。<br />
1976年1月11日生まれ、奥尻島出身。<br />
私は、個人事業主や小さな会社を専門に応援する税理士です。<br />
このブログでは、個人事業主の方や小さな会社の経営者様が間違った知識で失敗したり、知らずに損をしたりすることのないようにという願いをこめて情報を発信しています。<br />
あなたの夢の実現に、少しでもお役に立てれば幸いです。<br />
プロフィール詳細はこちら<br />
ken-tax.net/</p>
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