償却資産税とは何ぞや
償却資産税って聞いたことがありますか?
私は、税理士事務所に就職して初めて知りました。
正確には、償却資産の固定資産税とか、固定資産税(償却資産)といいます。
あくまでも固定資産税の一部であって、償却資産税という名称は通称です。
それでは、償却資産とは何だと思いますか?
償却だから減価償却をする固定資産のこと?と思った方は勘がいいです!
概ねそのように考えてOKです。
ただし、減価償却するもののうち、家屋、自動車などは含まれません。
札幌市のWebサイトには、償却資産について次のように説明されています。
舗装路面や塀などの構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など、「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税法又は所得税法上の規定で減価償却の対象となるべき資産」(耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除く)をいいます。
謎の税金
上記のように、一定の資産について税金がかかるというのが償却資産税です。
ざっくりいうと、金額が10万円以上の資産で事業で使用するものが償却資産に該当し、課税の対象となるのです。
家屋や土地、自動車などは個人が私用のために保有している場合でも、事業者が事業のために保有している場合でも税金がかかります。
しかし、償却資産については、個人が使用のために保有している場合は、税金がかかりません。
あまりこういう言い方はしたくないのですが、「取りやすいところから取る」の典型的な税金が償却資産税ではないかと思います。
印紙税もそういう面がありますが、償却資産税は課税根拠があいまいな謎の税金ひとつです。