令和5年分(令和6年3月15日申告期限)の確定申告について
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謎の税金、償却資産税

償却資産税とは何ぞや

償却資産税って聞いたことがありますか?
私は、税理士事務所に就職して初めて知りました。

正確には、償却資産の固定資産税とか、固定資産税(償却資産)といいます。
あくまでも固定資産税の一部であって、償却資産税という名称は通称です。

それでは、償却資産とは何だと思いますか?

償却だから減価償却をする固定資産のこと?と思った方は勘がいいです!
概ねそのように考えてOKです。

ただし、減価償却するもののうち、家屋、自動車などは含まれません。

札幌市のWebサイトには、償却資産について次のように説明されています。

舗装路面や塀などの構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など、「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税法又は所得税法上の規定で減価償却の対象となるべき資産」(耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除く)をいいます。

謎の税金

上記のように、一定の資産について税金がかかるというのが償却資産税です。
ざっくりいうと、金額が10万円以上の資産で事業で使用するものが償却資産に該当し、課税の対象となるのです。

家屋や土地、自動車などは個人が私用のために保有している場合でも、事業者が事業のために保有している場合でも税金がかかります。
しかし、償却資産については、個人が使用のために保有している場合は、税金がかかりません。

あまりこういう言い方はしたくないのですが、「取りやすいところから取る」の典型的な税金が償却資産税ではないかと思います。

印紙税もそういう面がありますが、償却資産税は課税根拠があいまいな謎の税金ひとつです。